取扱業務一覧

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相続

主な業務内容

  • 相続登記
  • 遺産分割協議書の作成支援
  • 相続関係書類の取得
  • 遺産承継業務
  • 法定相続情報一覧図の取得

相続が発生したら

お身内の方が亡くなられると、葬儀や法要などに加え、名義の変更や各種届出など急に様々な手続きを行わなければならなくなります。その中でも重要なのが遺産の分割でしょう。

遺産分割とは、亡くなられた方の遺産をどう分配処分していくかということですが、それには様々な要因が絡み合い、解決することが難しい場合もあります。自分で解決するには少し大変だなと思ったら、すぐに専門家に相談するといいでしょう。

遺産分割の手続きは十人十色

遺産分割の手続きは、亡くなられた方ごとに大きく異なります。なぜなら相続人の状況・遺産の内容・遺言の有無など、その違いによって手続きが異なるからです。

例えば...

  • 相続人の続柄...親子・兄弟姉妹・養子など
  • 相続人間の関係性...常に連絡を取りあっている・疎遠・今まで会ったことがない
  • 相続人の住所地...県内・国内遠方・海外
  • 財産の内容...現金や預貯金のみ・不動産あり・事業用資産あり
  • 遺言の有無...あり・なし

これら一つひとつが異なれば、それだけで手続きの内容が変わってくるので、遺産分割について定型的な手続きは無いといえます。

まずは司法書士に相談

司法書士ならお客様の遺産分割に関する悩みを効率的に解決するお手伝いができます。

相続人の調査から関係書類の取得代行をすることができるので、戸籍関係が複雑であったり本籍地が遠方であったりする場合は、大変便利です。また法定相続情報を取得することにより、金融機関等に提出しなければならない相続に関する証明書類も簡略化できます。こちらも代理取得可能です。どのように遺産分割協議書を作成したらよいか等のご相談もお受けできます。

相続の手続きでお悩みがございましたら、とりあえず専門家である司法書士に相談してみるとよいでしょう。悩みや不安を相談することにより、解決の道筋がきっと見えてくると思います。

相続登記をしていない不動産は、ありませんか?

亡くなった方の名義のままで放っておいている不動産はありませんか?相続による名義変更は、相続人が登記しない限り自動的に変更されることはありません。亡くなってから時間が経てば経つほど、名義を変更することが難しくなります。なぜなら、相続による名義変更をするにはその相続人全員と協議をしなければならないからです。相続の権利はどんどん子どもの代へ引き継がれます。つまり自分が手続きをしなければ、その子・またその子・またその子と、どんどん相続人が増えていき、ますます手続きが煩雑になってしまいます。そうならないためになるべく早く手続きをすることが大切になります。もしそのような不動産がありましたら、ぜひご相談ください。

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遺言

主な業務内容

  • 遺言に関するコンサルティング
  • ライフプラン作成
  • 作成支援
  • 遺言の定期的な見直し
  • 公証役場との調整

遺言のイメージ

「遺言」と聞くと、何となく後ろ向きというイメージを持たれている方は、いませんでしょうか。確かに自分が亡くなったあとのことを考えるのは、あまり気が進まないかもしれません。しかし少し視点を変えてみると、遺言をする意味や必要性がわかってくると思います。

また、お子さんのいらっしゃらない場合や自分の相続人となる方と疎遠であるような場合では、自分が亡くなったあとのトラブル防止のために、遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

まずは今を見つめること

遺言をするにあたって、まず何をする必要があるでしょうか。

第一に自分の財産を理解することです。自分の財産がわからなければ、将来何を遺せばいいか分からないからです。そこでまず今現在の自分の財産を洗い出し、整理することが大切になります。

そして第二は、誰に遺したいかを考えることです。自分で築き上げた財産や代々受け継いできた財産を、誰に託すかということがとても大切になります。

遺言をすることを通じて、ゆっくり「今」を見つめると、それまで見えていなかったことも見えてくるのではないでしょうか。

将来の希望

今現在を見つめると、将来の見通しを立てられるようになります。遺言により遺す財産はもちろんですが、自分が生きている間に必要な財産のことも考えなければなりません。自分の将来の希望に向けて計画を立てることをライフプランニングと言いますが、それによって何を誰に残していくべきかということが整理できます。そのようなライフプランの作成も当事務所ではお手伝いすることができます。

遺言の作成

自分の考えがまとまったらいよいよ遺言書の作成です。実は遺言は法令等による様々な規定があり、それに従っていない遺言書は無効になってしまう場合もあります。せっかく書いた遺言書も無効となっては悔やみきれません。そこで自分だけでは難しい遺言書の作成については、ぜひ司法書士へご相談ください。

また、お子さんのいらっしゃらない場合や自分の相続人となる方と疎遠であるような場合では、自分が亡くなったあとのトラブル防止のために、遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

定期的に見直し

さらに、遺言書の作成は一度きりで終わることはありません。日々自分の財産は変わっていき、自分の思いも変わっていきます。遺言書は何度でも書き換えができます。以前の内容と異なる新しい遺言書を書けば、それが最終的に有効な遺言書となり、それまでの遺言書は効力が無くなります。数年ごとに見直して、遺言書を書き換えることも大切になります。もちろん書き換えといっても遺言書作成と変わらないので、その際も司法書士へご相談ください。

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商業法人登記

主な業務内容

  • 会社法人の設立
  • 増資・減資
  • 役員の変更
  • 解散・清算
  • 定款の変更

会社・法人等の設立登記

株式会社や一般社団法人・一般財団法人は、最終的に登記をすることによって設立します。そのため会社や法人を設立するには、設立にあたっての最後の手続きである登記業務にかかわる司法書士に相談されるのが最適です。

会社や法人を設立するための核となる定款の作成のアドバイスから、定款作成・認証、最終的に登記まで一連の作業でお手伝いいたします。

また、設立後の税務関係についてご不安な方には、当事務所と連携している税理士事務所のご紹介もできますので、お気軽にご相談ください。

登記事項に変更が生じた場合には登記が必要

もしお手元に、自社・自法人の登記事項証明書(登記簿謄本)がございましたら、ぜひご確認ください。その登記されている内容が現在の会社・法人の実態と異なっている部分が無いでしょうか。特に役員の氏名や住所に変更が生じているケースが多くあります。もしそのような変更事項あったら、それは登記が必要となります。同じように、その登記されている内容をこれから変更したい場合にも、登記が必要になります。普段あまり気にすることはない登記事項ですが、もし変更があった場合は、登記が必要となることを覚えておいてください。もし登記が必要となった場合は、ぜひ司法書士にご相談ください。

登記を忘れていると過料の制裁も

登記事項に変更が生じているのに登記を怠った場合は、法令の規定により過料に処されます。

特に株式会社や一般社団法人・一般財団法人の役員には任期がありますので、任期を過ぎているにもかかわらず登記を怠っていると、過料の対象となってしまします。さらに任期が切れたまま相当な期間放置しておくと、法令の規定により強制的に解散の処分がなされることもあります。解散となると通常の営業ができなくなってしまうので、注意が必要です。

もし気になる方がいらっしゃいましたら、一度登記事項情報を確認するとよいでしょう。

企業法務の相談窓口

とはいえ、会社や法人を運営している方は本来業務ではない登記のことにはなかなか目が行き届かないこともあると思います。そのような時も司法書士に相談してみてください。専門的な知識でサポートいたします。

法律に関するお悩みは、まずは専門家に
ご相談いただくことが安心への近道です。
丁寧にお話をお伺いします。
お電話にてお気軽にご相談ください。

その他、登記全般につきまして、お気軽にご相談ください。

  • 建物の新築
  • 担保権の解除
  • 不動産の名義変更
  • 農地の移転
TEL.027-326-2791